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eラーニングサービス
利用約款

利用約款をご確認のうえ、お申込みください。

■付則
本約款は、2019年8月22日より効力を発するものとします。

第1条(本約款の適用)

  1. 株式会社ユービーセキュア(以下「当社」といいます)は、この利用約款(以下「本約款」といいます)によってサービス(以下「eラーニングサービス」といいます)を提供します。

第2条(本約款の変更)

  1. 当社は、本約款を変更することがあります。
  2. 本約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになるお客様に対して、当社の定めた方法により、事前にその内容について通知します。

第3条(用語の定義)

  1. .本約款においては、次の各号の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
    1. お客様・・・当社と利用契約を締結している個人又は企業その他法人の代表者
    2. eラーニングサービス・・・当社が提供するeラーニングサービス(受験チケットを含む)
    3. 利用契約・・・当社が別に定める「eラーニングサービス申込書」(当社のWebサイトによる受験申込を含む)及び「eラーニングサービス申込確認書」(当社のWebサイトからの申込の場合、申込を確認するために当社がお客様に送信するメールを指す)

第4条(eラーニングサービス)

  1. eラーニングサービスの種別、内容、条件及びその他詳細は、利用契約記載の通りとします。

第5条(利用期間)

  1. eラーニングサービスの利用期間は、利用契約記載の通りとします。
  2. 当社の責に帰すべき事由により、お客様にeラーニングサービスを提供できなかった場合、お客様がeラーニングサービスを全く利用できない状態にあることを、当社が知った時刻から起算して利用不能期間が 5 営業日継続したときに限り、当社は別途お客様と定める期間中、eラーニングサービスの利用期間を延長するものとします。
  3. 前項の定めに係わらず、末尾に「*」マークが記されている条項は、当該条項は利用期間終了後も有効に存続するものとします。

第6条(利用申込)

  1. eラーニングサービスの利用申込は、「eラーニングサービス申込書」に必要事項を記載して当社に提出することにより行うものとします。

第7条(ご契約者の変更)

  1. お客様は、「eラーニングサービス申込書」のご契約者欄の記載事項に変更があった場合、速やかに「eラーニングサービス申込書」に必要事項を記載して当社に提出するものとします。お客様が「eラーニングサービス申込書」の提出を怠り不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第8条(利用契約の成立)

  1. 当社は、お客様から「eラーニングサービス申込書」を受領した場合、「eラーニングサービス申込確認書」の提示をもってこれを承諾します。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は申込を承諾せず、又は承諾を取り消すことがあるものとし、お客様はこれに異を唱えないものとします。
    1. 「eラーニングサービス申込書」に虚偽の事実が記載されていたとき
    2. eラーニングサービスの料金等債務の支払いなど当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあるとき
    3. 当社の業務遂行上、又は技術上著しい困難があるとき
    4. 当社の設備に対して、その動作を妨害する行為を行うおそれがあるとき
    5. お客様が第20条に抵触すると当社が判断したとき
    6. eラーニングサービスの利用料金が支払われないとき
    7. その他当社が利用契約締結を適当でないと判断したとき

第9条(再委託)

  1. 当社は、eラーニングサービスの提供に関して必要な業務又はサービスを第三者に再委託することができるものとします。

第10条(ユーザ ID の貸与)

  1. 当社は、eラーニングサービスの提供にあたって、受講チケットの配布等当社が別途定める方法によりお客様に固有のユーザ ID 及びパスワードを貸与するものとします。
  2. お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに、別のユーザ ID を利用しないものとします。
  3. 当社がお客様に貸与したユーザID及びパスワードは、お客様のみが利用できるものとし、お客様は、これを第三者に使用させ、譲渡し、貸与し、名義変更し、担保の用に供することはできません。
  4. お客様は、第三者にユーザ ID 及びパスワードを利用されないよう善良な管理者の注意義務をもって、ユーザ ID を管理しなければならないものとします。万一第三者にユーザ ID が利用されたことを知ったときは、お客様は、ただちに当社にその旨報告するものとします。
  5. 一のユーザIDは、それが割り当てられた一の利用者のみが利用することができるものとし、お客様社内と言えども、他の利用者が利用することはできません。お客様は利用者に対して本項を周知徹底するものとし、万一他の利用者が利用したことが判明した場合、お客様は第13条第1項に基づく割増金を支払わなければなりません。

第11条(利用料金)

  1. 企業からの受講者(請求先が企業宛)のeラーニングサービスの利用料金及び支払方法は、利用契約記載の通りとします。利用契約に特段の記載無き場合、お客様は、当該月の利用料金に税金相当額を加算した額を、翌月末日までに当社が指定する方法及び利用契約に定められた通貨により、当社に支払うものとします。
  2. 企業からの受講者(請求先が企業宛)以外の方は、eラーニングサービスの利用開始日の7営業日前までに利用料金を当社指定の銀行口座へ振込むものとします。なお、当社指定期日までに利用料金の入金確認できない場合は、お客様の利用申込を取り消すことがあります。
  3. 当社は、原則として、利用料金に係る領収書を発行しません。*
  4. eラーニングサービスの利用料金に係る消費税及び振込に要する費用は、お客様が負担するものとします。*
  5. お客様は、現在及び将来において各国で課される税金、課徴金、輸入税、関税、付加価値税又は罰金等の制約を一切受けることなく、これらを一切控除せずに、当社にeラーニングサービスの利用料金を支払うものとします。*
  6. 本約款に別段の定めがある場合を除いて、お客様は当社に支払い済みのeラーニングサービスの利用料金の返還を求めることはできません。*

第12条(料金の支払義務)

  1. eラーニングサービスの利用料金の支払義務は、利用契約の成立時に発生するものとします。

第13条(割増金及び遅延損害金)

  1. お客様は、eラーニングサービスの利用料金を不法に免れた場合、当社に対しその免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。*
  2. お客様は、eラーニングサービスの利用料金又は割増金の支払いを遅延した場合、当社に対し遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を支払わなければなりません。*

第14条(損害賠償)

  1. 本約款に別段の定めがある場合を除いて当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合、当社はお客様に生じた通常且つ直接の損害を賠償するものとします。なお、賠償限度額は、その請求原因の如何を問わず、eラーニングサービスの利用料金相当額(月額払いの場合は月額相当額、年額払いの場合は年額相当額、一括払いの場合は一括払い金額相当額とします)を上限とします。*
  2. 当社は、逸失利益、間接損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、データ・プログラム等無体物の破損、滅失、及び第三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとします。*
  3. お客様はeラーニングサービスの利用に関して、他のお客様又は第三者に対して損害等を与えた場合、お客様は自己の責任と費用においてトラブルを解決又は当該損害等を賠償するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。*

第15条(免責事項)

  1. 当社は、第三者がeラーニングサービスを不正に利用することにより、お客様に損害を与えた場合、その損害についていかなる責任も負いません。*
  2. お客様がeラーニングサービスを不正に利用することにより、お客様又は第三者に損害を与えた場合であっても当社はその損害についていかなる責任も負いません。*
  3. 当社は、eラーニングサービスを現状のままお客様に提供するものであり、明示であると黙示であるとを問わず、その正確性、完全性、商品性、有用性、お客様の特定の目的に対する適合性を含むその他の保証を行うものではありません。*
  4. 当社は、eラーニングサービスの利用に関するお客様のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して 90 日を経過した後は、応じません。*
  5. 当社は、次に定める事由から生じるお客様及び第三者の損害については責を負いません。*
    1. eラーニングサービスに対する第三者の侵害のため、eラーニングサービスが正常に運用できないことによる損害。
    2. 当社の責によらないハードウェア及びソフトウェアの不具合による損害。
    3. お客様によるeラーニングサービスの操作ミス又はお客様の指示に従った結果として生じる損害。
    4. お客様又はその指定する者が設置、維持管理する機器装置の障害に起因する損害。
    5. eラーニングサービスにおいて利用される当社以外の者が提供するデータ、コンテンツの誤謬に起因する損害。
    6. eラーニングサービスと接続されるお客様のサービス又はネットワークの不具合に起因する損害。
    7. ソフトウェアウイルス及びコンピュータシステムに対するハッキング等不正アクセス行為に起因する損害。
    8. お客様が作成し、又はお客様の依頼に基づき作成され、eラーニングサービスに掲載されたデータ、コンテンツの誤謬に起因する損害。
    9. 当社の予知できなかったシステム又はソフトウェアの不具合、ならびにトランザクションの過度の集中によるeラーニングサービスに関するシステムのダウン。
    10. お客様が接続する電気通信事業者、インターネット接続プロバイダー、又は本邦外の電気通信事業者の責に帰すべき故障、アクセス不能、性能の劣化。
  6. 当社は、eラーニングサービスの提供に関し、お客様に対して本約款に定める以外のいかなる責任も負いません。*

第16条(サービスの提供条件)

  1. 当社は、お客様に対し、eラーニングサービスを利用するために必要な限度で、当社が著作権等の知的財産権又は使用許諾権を有する、センターに設置されたコンピュータ上のソフトウェア及びコンテンツ (以下合わせて「センター側ソフトウェア」といいます)を使用することを許諾するものとします。
  2. お客様は、次の各号記載の行為を行ってはならないものとします。*
    1. 当社又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
    2. eラーニングサービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
    3. 第三者になりすましてeラーニングサービスを利用する行為。
    4. 意図的に有害なコンピュータプログラム、スパムメール等を送信する行為。
    5. 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。
    6. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
    7. センター側ソフトウェアの複製、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、その他の不正アクセス行為。
    8. センター側ソフトウェア及びユーザ ID の第三者への使用許諾又は提供(譲渡、転貸、担保提供を含むがこ れに限らない)。
    9. 他のお客様や当社に深刻な影響が及ぶ、サーバ又はネットワーク等に負荷をかける行為。
    10. 当社の許可無く、eラーニングサービス又はこれを受ける権利を第三者へ譲与、再販する行為。
    11. 知的財産権を侵害したコンテンツをアップロードする行為。
    12. IPアドレス・DNSサーバ・ゲートウェイなどのネットワーク設定、コンピュータ名やワークグループ名などのシステムの基本設定を変更する行為。
    13. 利用期間が終了したにも係わらず、eラーニングサービスを利用する行為。
    14. 一の利用者に割り当てられたユーザ ID を利用して、他の利用者がeラーニングサービスを利用する行為。
    15. その他、法令、本約款若しくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
    16. その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為。

第17条(提供の中止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、緊急やむをえない場合を除きあらかじめその理由、実施期日及び実施期間をお客様に通知した上でeラーニングサービスの提供を制限又は中止することがあります。
    1. 天災地変、電力の不安定、一般公衆回線に生じた事故、火災その他やむを得ない事情のあるとき
    2. 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
    3. 当社が設置する電気通信設備の障害等やむをえない事由があるとき
    4. 電気通信事業者又は当社が接続するインターネット接続プロバイダーが電気通信サービスの提供を中止することにより、eラーニングサービスの提供を行うことが困難になったとき
    5. 第三者からの不正な接続等が発見され、これを防ぐことが困難なとき
    6. お客様がeラーニングサービスを利用中に、当社の設備等に過大な負荷を生じる行為をしたとき
    7. 第16条第2項又は第18条第1項各号の一に該当するとき
  2. お客様は、前項に基づくeラーニングサービスの提供の制限又は中止によりお客様又は第三者が損害を被った場合であっても、当社に対し、利用料金の免除、減額、返還又は損害賠償の請求をすることができないものとします。*

第18条(解約又は解除)

  1. 当社及びお客様は、相手方に下記の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何ら催告することなく相手方に対する一方的な通告をもって直ちに利用契約を解除あるいは解約することができるものとします。
    1. eラーニングサービスの料金、割増金又は遅延損害金等の支払いを怠ったとき
    2. お客様がeラーニングサービスを利用し、違法行為、他のお客様又は当社に不利益を与えるおそれのある行為、その他公序良俗に反する行為を行ったと当社が判断したとき
    3. 利用申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
    4. 支払の停止又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の決定又は申立てがあったとき
    5. 手形交換所の取引停止処分又は銀行取引停止処分を受けたとき
    6. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    7. 重要な営業又は資産の譲渡の決定があったとき
    8. 営業の停止処分、解散の決議、廃業又は転業、その他事業の継続に著しく支障となる事由が生じたとき
    9. 著しい信用の悪化、重大な過失又は背信行為があったと当社が判断したとき
    10. 前各号に掲げる事項のほか、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼすおそれのある行為を行ったとき
    11. 自ら又は第三者を介して、相手方に対し、暴力行為、脅迫行為、詐術行為、業務妨害などの違法行為をしたとき
    12. 自らとその役員、重要な地位の使用人、主要な株主、主要な委託先もしくはこれらに準ずる者等(以下あわせて「自己の経営関係者等」という)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はその関係者、その他反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)であることが判明したとき、自己の経営関係者等が暴力団等の維持運営に協力もしくは関与していることが判明したとき、又は自己の経営に暴力団等が関与していることが判明したとき
    13. 行方不明、音信不通その他、当社との連絡がとれない状態が7日間以上継続したとき
    14. 死亡したとき
    15. 第20条に違反したとき
  2. 前項各号の事由の一が生じた場合、その事由が生じた当事者は期限の利益を喪失し、その時点における全債務(お客様においては本来の利用期間満了日までのeラーニングサービスの利用料金、割増金又は遅延損害金を含みます)を弁済するものとします。また、相手方が直ちに本契約を解除しないとしても、書面によって解除権を放棄しない限り解除権は消滅しないものとします。*

第19条(サービスの廃止)

  1. 当社は、都合によりeラーニングサービスを廃止することがあります。
  2. 当社は、eラーニングサービスを廃止する時は、廃止する日の1カ月前までにお客様に対し通知します。

第20条(表明保証)

  1. お客様及び当社は、利用契約締結時点において、互いに相手先に対し、自己又は自己の役員、重要な地位の使用人、主要な株主又は主要な取引先が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等及びその他これらに準ずる者(以下併せてあわせて「反社会的勢力」という)に該当しないこと、反社会的勢力の維持又は運営に協力又は関与していないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明します。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を 有すること。
    5. 役員、重要な地位の利用人又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべ き関係を有すること。
  2. お客様及び当社は、自ら又は第三者を介して、相手方に対し、暴力行為、脅迫行為、詐術行為、業務妨害などの違法行為をしないものとします。*

第21条(知的財産権)

  1. eラーニングサービスにおいて当社がお客様に提供する一切のコンテンツ(センター側ソフトウェアを含むがこれに限定されない)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は、当社に帰属しています。お客様は、お客様自身でのみこれらを利用できるものとし、当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更することは出来ません。*
  2. 前項の定めは、お客様又はお客様の委託先が作成し、eラーニングサービスに掲載されたデータあるいはコンテンツについては、適用されません。*

第22条(稼働環境)

  1. お客様がeラーニングサービスを利用するための端末機器等の推奨稼働環境は別途当社が指定する通りとします。 但し、お客様の現実の稼働環境はお客様が準備するものであり、当社は、eラーニングサービスの全てが正常に稼働しなかった場合といえども、お客様に対して何ら責任を負うものではありません。*

第23条(権利譲渡の禁止)

  1. お客様は、本約款に基づくお客様の権利を第三者に譲渡することはできません。*

第24条(準拠法及び裁判管轄)

  1. 本約款は、日本国法に準拠し解釈判断され、一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。*

第25条(全合意)

  1. 本約款は、当事者間の完全な合意であり、本約款の効力発生以前又は以後の他の全ての表明、交渉、了解、連絡又は通知(いずれも口頭又は書面等の形式の如何を問いません)に優先します。但し、本約款の定めは、法律上排除又は制限しえない強制力がある場合は当該排除し得ない強制力の及ぶ範囲に於いて、適用されないものとします。* 
  2. 本約款の一部が無効であり強制力を有しないものと解された場合であっても、本約款のその他の部分の有効性は何ら影響を受けず、効力を維持するものとします。*